キャッシュフロー表のすすめ 9

生命保険料控除は、①一般生命保険料、②介護医療保険料、③個人年金保険料の3つの種類に分かれています。それそれの種類について控除額を計算し、最後にこれらを合計します。
 ①一般生命保険 定期保険、収入保障保険、終身保険、学資保険など
 ②介護医療保険 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険など 
 ③個人年金保険 保険料の払込期間及び受取期間が10年以上で受取開始が60歳以上であることなどの条件があります。
 控除の対象となる各種類の保険の細かい定義は省きますが、控除の対象となるか否か及び保険の種類については保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
 控除額は、①~③をそれぞれ次の計算式にあてはめて別々に計算して、最後にこれらを合算します。

   年間の支払保険料等    控除額
  ---------------------------------------------------------------------------------
  20,000円以下      支払保険料等の全額
  20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
  40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
  80,000円超          一律40,000円
  ------------------------------------------------------------------------------------

2011(平成23)年12月31日以前に契約した保険契約は現行の「新契約」に対し「旧契約」といい、上の表とは計算式が異なり(旧契約の方が控除額が大きい)、また、新旧契約が混在する場合の計算ルールもあって、正確な控除額を算定するためには、それぞれにあてはめて計算する必要があります。
 ただ、控除額自体がそれほど多額ではなく、旧契約と新契約の控除額の違いは最大(各種類別の保険料100,000円超)で旧契約=新契約×1.25(20,000円までは同額)なので、生涯キャッシュフロー表の作成では新契約の計算式で求めた金額を使っておいてもよいと思います。
 なお、旧契約では介護医療保険料の種類区分はなく、旧契約に該当する介護医療保険契約は、旧契約の一般生命保険料控除の対象となります。
 生命保険料控除合計額(年間)の上限は、120,000円です。