キャッシュフロー表のすすめ 11
g)寄附金控除
「キャッシュフロー表のすすめ 7」から、キャッシュフローに組込んでおいた方がよい所得控除として基礎控除から医療費控除まで6つの項目に分けてお話ししてきましたが、最後に寄附金控除に触れておきたいと思います。寄附金控除は後にお話しする住民税でも「ふるさと納税」の税額控除項目としてよく知られていますが、ここでは所得税の所得控除項目として紹介しておきます。
国や地方公共団体、公益法人等などへの寄附金は、「特定寄附金」といって所得控除の対象になります。次の団体への寄附金が一定の要件のもとで特定寄附金となります。対象となる団体は次のようにグループ分けできます。①国及び地方公共団体、②特定公益増進法人(独立行政法人、公益社団法人・公益財団法人、学校法人(私立学校)、社会福祉法人など)、③特定NPO法人、④特定公益信託、⑤政治活動に関する寄附金のうち一定のもの、⑥特定新規中小会社により発行される特定新規株式の取得。
寄附金控除の金額は、その年に支出した特定寄附金の額の合計額から2,000円を差引いた額になります。ただし、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
「総所得金額等」という用語は前回「キャッシュフロー表のすすめ 10」でも出てきました。これは、「7」で出てきた「合計所得金額」と同じく総合課税の所得に分離課税の所得を加えて算定しますが、純損失の繰越控除などの適用後である点が異なっています。「総所得金額等」の計算法には他にもいくつかの決まりがありますが、ここでは必要度が高くないと思われるので省きます。
なお、②特定公益増進法人の一部(公益社団法人・公益財団法人、国公立大学法人、社会福祉法人など)、③特定NPO法人、⑤政治活動に関する寄附金の一部(政党及び政治資金団体への寄附金)については、所得控除に代えて税額控除を選択することができます。
